🧡アルツハイマーデーと認知症介護🧡

(その1)

今日9月21日は🧡世界アルツハイマーデー🧡です。

アルツハイマー型認知症だけではなく、他の認知症介護をしていられるケアラーの方々もたくさんいられます。(%でいえばアルツハイマー型認知症が一番多いですが)

在宅介護、通い介護、施設入居介護、また介護士としてケアをしていられる方日々本当にご苦労様•お疲れ様です。

そして私もまたケアラーだった時代16年余り母の多発性脳梗塞による認知症と身体両面の介護を担っていました。

介護保険制度が導入される前から始まり、導入されされたときから要介護5のまま最期まで突っ走りました。♿️

ケアラーズカフェモンステラを始めてから今まで全面的にケアラーさんに対して【こころの応援団】でありたいと思いモンステラを続けてきました。

今までも、今でも中々ご家族に当事者の方に対しての対応についてご理解していただけないケース、支援職の方にも中々ご理解していただけないケースなども経験してきました。

ケアラーさんの【こころの応援団】というスタンスでいて良いのだろうか?と思い悩むケースが以前より増えてきました。

それは認知症当事者の方に対する【子(義理を含む)→親】への【尊厳】ということに私の気持ちが引っかかることが増えてきたからだと感じています。

私にしては珍しく法律面から高齢者と認知症の方(アルツハイマーを含む)の【尊厳】について考えたいと思います。

【介護における尊厳】介護における尊厳とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか?

法律の種類  

《老人福祉法》

・第1条「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともにその心身の健康および生活の安定のために必要な措置を講じ、老人の福祉を図る」

《介護保険法》

・第1条「加齢に伴って生じる心身の変化から起こる病気などにより介護が必要な状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護、療養上の管理、その他の医療を求める人たちについて、尊厳を保持し、残存能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスや福祉サービスにかかる給付を行うため介護保険制度を設け、保険給付などに関して必要な事項を定め、国民の保健医療の向上と福祉の増進を図る」

老人福祉法の目的には尊厳という言葉は出てきませんが、介護保険法の目的には「尊厳を保持し」という言葉が含まれているのがわかります。

これからの高齢社会においては「高齢者が尊厳をもって暮らすこと」を確保するのが最も重要であるとし、「尊厳を支えるケアの確立」の前提として、介護保険制度を持続可能なものとしていくのが重要だとしています。このような流れから介護保険法には高齢者の尊厳の保持が目的として明記され、現在も守られているのです。

🧡「介護保険法では守られている」🧡とありますが、《ケアラーズカフェモンステラ》という小さな共生社会の場であっても残念ながら【認知症当事者の方の尊厳が保持されていないのでは?】と思い悩むことが増えて来ていることに胸を痛めています。

傾向としては、同居家庭の場合もありますが、比較的近くに住んでいられるお子さんの

傾向が高くなりつつあることを危惧しています。😆

どうして尊厳が保持されない傾向が高くなりつつあるのか?を掘り下げてみると、

😌【情】😌という言葉が真っ先に頭に浮かんできます。

情け🟰尊厳

人間味のある心。他人をいたわる心。人情。情愛。思いやり・いつくしみ・慈愛 など

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ケアラーズカフェ モンステラ

家族介護者(ケアラー)の方の気持ちに寄り添いながら、 あなたと同じ目線に立ち、悩みをわかち合うことで、 ホットできる心の癒しの場でもあります。 元ケアラーが自宅を開放しています。

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